子どもが2人いるので配分を決めておきたい
子どもがいないけれど、財産はどうなるんだろう
子供たちに迷惑かけたくないけど、遺言の書き方がわからない
- 公正証書遺言の作成方法
- ⑴証人2人以上立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。
⑵遺言者が遺言の内容を公証人に口述する事。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に変えることができます。)
⑶公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
⑷遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
⑸公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、
これに署名捺印すること。
- 自筆証書遺言の作成方法
- ⑴全文を自筆で書くこと。 日付、氏名も自筆。
但し財産目録は自筆でなくてもよい(パソコン等)。
⑵縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記用具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
⑶捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
⑷加除訂正する時は訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名する事。
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