相続とは、
亡くなった人(被相続人)にかかる死亡時点の資産や借金などを、
亡くなった人と生前関係の深かった人(相続人:財産を相続できる人)が引き継ぐことを意味します。

                  税務署への申告は亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。

身内が突然亡くなり、どんな手続きをしたらよいかわからない

高齢になってきたけれど、相続税ってどのくらいかかるんだろう?

後継ぎがいないので、元気なうちに財産の処理について決めておきたい

相続税の考え方
相続税の申告が必要かどうかは税務署等からの通知があるわけではありません。
申告が必要かどうかの判断を自分でしなければなりません。
相続税は相続や遺贈等によって遺産を取得した場合に、その取得した遺産が課税対象となりますが、
亡くなった方の遺産の総額が基礎控除を下回れば相続税はかかりませんし、
相続税の申告も必要ありません。
贈与の活用
相続対策の中でも即効性のある対策のひとつといえるのが、生前贈与です。
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に無償で分け与える行為です。
生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的の為にも利用されます。
特に近年は、生前贈与を検討している人にとって有効な制度が色々あります。
不動産の活用
不動産を相続した場合、実際に売買された時価(実勢価格)とは違う基準の価格が、
相続税を算出する基準になります。
土地の評価額では国税庁が決定している価格(路線価)が評価基準となり、
目安としては時価の70~80%程度になるため、
実際に支払った土地価格より20~30%程度下がることが期待できます。
建物の評価額では一般的に固定資産評価額が利用されており、
最大で時価の50%程度まで下がることがあるので、
実際に支出した建築費の半分が評価額になることもあります。
借入の活用
借り入れをすれば相続税対策ができるという話を聞いたことがあるかもしれませんが、
借り入れをすること自体には節税効果はありません。
ただ借り入れをしただけでは、相続税対策できず損をしてしまうだけですが、
借入をした資金をうまく活用することによって相続税を節税する方法はあります。
後見人・家族信託の活用
相続人の判断能力が不十分である場合は成年後見人を立てる必要があります。
判断能力が不十分であるかどうかは、病院の診断書の内容で決まります。
よって近隣の内科・精神科のある病院に診断書の作成を依頼し、
診断書を家庭裁判所に提出して判断能力が不十分かどうかを判断してもらう必要があります。
家族信託とは「信頼する家族に財産を託して管理承継する方法」です。
近年認知症等により判断能力が低下した時の財産管理遺言の代用(二次相続以降の承継者の指定)
として利用されるケースが増えてきています。

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